入居者の条件
満65歳以上の方。2人入居の場合は、夫婦または2親等以内の血族で、かつ65歳以上であることが条件となります。
身元引受人等の条件、義務等
身元引受人を1人定めていただきます。利用料等の支払いについて、入居者と連帯して責任を負う事になります。また、入居解約された時に、入居者を引き取る事になります。
入居者が医療を必要とする場合の処遇と契約の取り扱いについて
病気やケガなど、治療が必要な場合は、病院で受診して頂く事になり、医療費(保険外負担含む)は、入居者の負担となります。通院時の付き添い、入退院時の介助・外出支援費は、協力医療機関については無料です。その他の医療機関については、別紙の「生活サポートサービス一覧表」をご覧下さい。尚、入院中の付き添いは原則として行いません。入院中は、家賃及び管理費は負担いただきます。また、入院が長期に渡った場合でも、原則として契約は継続致します。退院後は入院前の居室に戻る事が出来ます。
介護を必要とする場合の処遇について
介護が必要となった場合、特定施設入居者生活介護サービスを利用し、引き続き、同一の居室にて生活の継続が出来ます。介護の状況により、一定の観察期間を置き、医師の意見を踏まえて、ご本人と身元引受人の同意を得た上で、居室の変更をしていただく場合があります。尚、居室を変更する場合の追加費用はかかりません。また、一時的な健康管理が必要な場合は、健康管理室にて対応を行っています。
契約の解除
以下の場合は、3ヶ月の予告期間をおいて、契約を解除する事があります。また、入居者の方が契約解除を行う時は、30日以上の予告期間が必要です。
- 入居申込書等に虚偽の記載をし、不正に入居したとき
- 月払いの利用料やその他の支払いを、正当な理由なく、しばしば滞納するとき
- 入居契約第20条(禁止または、制限される行為)の規定に違反したとき
- 入居者の行動が、他の入居者または従業員の生命に危害を及ぼし、その危害に切迫した恐れがある場合。または著しく不利益となるとき、且つ有料老人ホームに置ける通常の介護方法及び接遇方法ではこれを防止する事が出来ないとき